
近視手術レーシックは医療費控除の対象になるの?

レーシック手術は医療費控除の対象になる場合があります。
レーシック手術が医療費控除の対象となる医療費として認められるかどうかは税務署によって異なりますので、必ず最寄の税務署にお問い合わせください(ほとんどの場合認められるようです?)。
まず医療費控除の対象になるのは年間(1月1日〜12月31日)の医療費が以下に該当する場合のみです。
年間医療費が10万円超 or 総所得の5%超(総所得200万円未満の方)

上記のように、所得によって医療費控除が受けられる医療費の額が異なり、医療費控除が受けられる場合は、
最高200万円まで所得控除として、医療費控除が受けられます。
ただ医療費控除は年末調整では還付されませんので、
サラリーマンの方でも必ず確定申告して還付請求をしなければならず、当然、医療費控除が受けられるにも関わらず、還付請求しなければ医療費控除は受けられませんので注意しましょう!(医療費控除が受けられる場合でも当然、税務署、役場などから通知があるわけではありません。還付が受けられるのであれば自ら申告しなければならないのです)
具体的には、年間500万円の所得者の場合、10万円超の医療費であれば医療費控除が受けられます。
この場合、レーシック手術が仮に20万円で、他の年間医療費が10万円だった場合、年間医療費総額は30万円となり、以下の通り医療費控除が受けられます。
「30万円(年間医療費総額)-10(医療費基準金額)=20(医療費控除額)」
「(500(所得)-20(医療費控除額))×20%(所得税率)-427,500円(控除額)=532,500円(所得税)」
となり、医療費控除がなければこの場合の所得税は572,500円なので、医療費控除を受けることによって4万円、所得税が安くなるのです。
また医療費控除の対象となるのは本人だけでなく、「
本人又は本人と生計を一にしている親族」となっていますので、一緒に暮らしている配偶者、子供などの医療費総額が医療費控除が受けられる医療費の対象となるのです(一緒に暮らしていない場合は対象外です)。
★結論!
上記の通り、年間医療費総額が10万円超であれば医療費控除の対象になり、お手頃になってきたとはいえレーシック手術は10万円を超えることが普通なので、結論から言えば、ほぼ全ての人はレーシックを受ければ医療費控除を受けることが出来るのです!

ですので医療費控除を受けたい方は必ずレーシック手術を受けた領収書を大切に保管しておき、毎年「2月16日〜3月17日」の確定申告の時期に忘れないように手続きを行えば、いくらかは還付してもらえる可能性が高いのです!
※税務署によってレーシック手術が医療費控除の対象になるかどうかは異なる場合がありますので、確定申告する前に必ず最寄の税務署にお問い合わせください。
※医療費控除が受けられるにもかかわらず、確定申告を忘れていたため医療費控除を受けていなかった場合でも、医療費控除は過去5年以内であれば還付が受けられますので、最寄の税務署に相談してみてください。
医療費が保険金などで補填された場合は、以下の通り、その保険金を差引いた額が医療費となります。
「年間医療費総額-保険金で補填された金額=医療費」
この医療費が、「10万円超 or 総所得の5%超(総所得200万円未満の方)」であれば、
「医療費-医療費基準金額(10万円or所得の5%)=医療費控除額」
となるのです。
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